更地評価 200万円/坪×1300坪=26億円 底地評価 26億円×40%=10億4,000万円 相続税額 10億円4,000万円×50%=5億2,000万円 売却相場 26億円×15%=3億9,000万円 相続税額ー換金相場=1億3,000万円のマイナス
事例集2 共有地主のケース |
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Q2.. |
共有地主さん(会社員)からの相談 |
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私は5年前、父から底地を法定相続により兄弟姉妹6名で受けました。
その後6分の1のわずかな地代を長男から受け取っていますが、最近家の近くに新築マンションが出来たので底地を売却して購入したいと思い、兄弟姉妹に相談したところ3名は同意したのですが後の3名が売りたくないと言うことで困っていますが換金する方法はあるのでしょうか? |
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A2.. |
共有資産の難点・単独の判断で管理できないケースです |
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多くの場合、両親が相続を前提に財産管理をしていないので相続人が法定相続分で相続資産を共有取得しています。
この場合管理処分の点で非常に面倒です、何をするにしても他の5名の同意が必要だからです。共有持分の売却も可能ですが底地の共有持分を購入する人はほとんど皆無です。
そこでこのケースの場合は共有物分割方式を提案しました。もちろん各共有者の同意が必要になるわけですが、売却したくない方3名と売却処分したい方3名で割合2分の1ですので、2400坪を2分割しますそして 土地3名共有・土地3名共有にし、売却希望の土地約1200坪を当社が買い受け換金できました。 相続不動産はなるべく単独の所有になるようにわけましょう。分割作業は今からでも遅くありませんのでお早めに。 |
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事例集3 |
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Q3.. |
地主さん(実業家)からの相談 |
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数年前、土地を相続したのですが、相続税があまりに莫大な金額で物納できる不動産を処分しても払いきれない上、残っている土地は借地人に貸し付けており、物納申請も要件が厳しく困難な状況のまま期間が過ぎてしまい、底地に抵当権や差押えが設定され身動きできないのですが、どうすればよいでしょうか? |
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A3.. |
事例1.の状況をそのまま放置した最悪のケースです |
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底地の資産割合が多いため、事例1の計算でおわかりのように底地は売却してもマイナスが発生してしまいます。
少しでも高く売却しないと他の資産に影響を及ぼしますので、特約付きの売買契約を行い国税局と協議の上、3回程度に分納することと借地人さんへの売却代金などを活用しつつ1年ほどで納税しました。
本来、貸宅地相続は物納が理想ですが、貸宅地の物納条件は下記のように大変厳しい条件があります。
物納条件 |
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1. |
土地賃貸契約があること |
2. |
契約書の内容に増改築の承諾の特約がないこと |
3. |
隣接地との地境が明確であること |
4. |
借地人同士の借地境が明確であること |
5. |
地代が周辺相場の70%以上であること |
6. |
借地人等と法的係争がないこと |
7. |
違法建築物でないこと |
8. |
地主に不利な特約がないこと |
9. |
その他、管理・処分に適切でない条件がないこと | |
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<底地を整理前の状態> |
この状態では固定資産税、相続税ともに全ての土地が公道Aの評価で課税されます。 また、前記物納条件の3・4・9の項目が満たされません。 (評価の高い方から道路A・B・C・D) |
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↓ |
<底地を整理後の状態> |
このように測量分筆を行うことによって図のように公道B、私道C、通路Dの土地評価額が下がります。 また管理処分及び相続時に物納できる可能性が高くなります。 |
事例集4 優良資産に変更したケース |
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Q4.. |
専業地主さんからの相談 |
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私は父の相続を経て、なんとか今の資産を残すことができましたが、 貸している土地が残ったので収入が少なく売却を考えましたが、 兄弟や親戚が反対したのでそのままになっています。
このような土地の有効利用は可能なのでしょうか? |
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A4.. |
土地約300坪、借地権13件、商業地(容積500%)という条件下で 等価交換によるマンション経営を提案しました。
当社が地主さんと業務提携し、各借地人さんと約1年間数回に渡り合同説明会や個別交渉した結果、底地権と借地権を等価交換(立体交換)してマンション業者が分譲を行うことで地主または借地人が各評価額に応じて新築マンションを所有することができました。
地主さんは今までの地代より家賃収入が4倍近くなり、また今後売却も容易ということで 喜んでいただきました。 底地は優良資産への変更をお勧めいたします。 |
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底地は整理して物納の準備をしておくか 優良資産への変更をお勧めいたします。 | | | | |